個人情報保護方針
当社は、住宅設備販売業者として社会的責任を重視し、業務を行う上で多くの個人情報を扱っております。業務を遂行するにあたり、個人情報の重要さを深く認識し、情報の保護に取り組むことは重要な責務であると考えています。当社では保護方針を以下の通りに定め、個人情報保護に努めてまいります。 当方針においては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく「個人番号」及び「特定個人情報」は対象としておりません。
1.定義
当社は個人を認識する可能性がある情報を、個人情報として定義いたします。 個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日、そのほかの記述などにより特定の個人を識別できる情報。または個人識別符号が含まれるもの。
2.管理体制
弊社が収集した個人情報については、適切な管理を行い、紛失、破壊、改ざん、不正アクセス、漏洩など様々な危険の防止、管理の透明性維持に努めます。
3.個人情報の取得、利用及び提供
当社は、利用目的を明確にし、定めた利用目的を達成するため必要な範囲において適切な方法で個人情報を取得し、正確な内容に保って利用することを務めます。また、目的外利用はいっさい行いません。個人の権利利益を侵害する可能性がある個人情報は取得いたしません。またお客様の同意を得た範囲を超える個人情報や、第三者に開示、提供することはいたしません。
4.法制等の遵守
個人情報の取得、その他一切の個人情報の取り扱いについて、国が定める指針、法令その他の範疇を遵守いたします。
5.安全管理の措置
個人情報の安全性を確保する為、従来から実施しているセキュリティ対策を常に整備し、個人情報漏洩、不正アクセス、改ざん、または損等の予防に努め、安全対策を常に強化いたします。また当社では利用目的達成のため、お客様の個人情報の整備、取扱いの一部を委託する場合がありますが、その際の業務委託先は個人情報保護基準を満たす選定を行い、委託後も定期的な調査を行います。
6.個人情報に関する権利尊重
当社は個人情報に関するお客様からの利用目的の通知、開示、追加・削除、内容の訂正、利用の停止、消去または第三者への提供停止を求められた場合は、個人情報に関するお客様の権利を尊重し、誠意をもって対応させて頂きます。
給湯省エネ事業 共同事業実施規約
給湯省エネ事業(以下、「本事業」という。)に係る補助金(以下、「本補助金」という。)の交付を受けるため、甲(「給湯省エネ事業者」として登録を受けた施工業者等※1)並びに乙(本補助金に係る高効率給湯器等の導入に係る契約(以下、「本件契約」という。)を甲と締結する者※2)は、互いに以下の共同事業実施規約(以下、「本規約」という。)に同意し、本規約に従って補助事業を共同で実施するものとして、届け出ます。※1:機器の売買を含む工事請負契約(建設業法が定める建設工事の請負契約に相当する内容を含む内容であれば、売買契約書、発注書/請書、工事請負契約書でも構わない)の元請事業者又はリース契約のリース事業者のこと(乙に電力又はガスを供給するエネルギー小売事業者を含む) ※2:機器の売買を含む工事請負契約(建設業法が定める建設工事の請負契約に相当する内容を含む内容であれば、売買契約書、発注書/請書、工事請負契約書でも構わない)の発注者又はリース契約のリース契約者のこと甲及び乙は、円滑に本補助金の交付を受けるため、以下の取り決めを確認します。
第1条(要件等の確認)
甲及び乙は、本補助金の交付規程及び手引き等(以下、「交付規程等」という。) をよく参照し、交付対象の要件に合致することを確認する。甲及び乙は、要件に反する事項があることを知った場合、速やかに相手に通知する義務を負う。
2 甲及び乙は、以下の①から⑪の全ての事項について、了解する。
① 本補助金の交付申請が不備なく完了するまでに本補助金の予算が終了した場合、本補助金の交付を受けられないこと。
② 本補助金の補助対象となる高効率給湯器等(以下、「補助対象製品」という。)の導入(以下、「本導入」という。)に対して、子育てグリーン住宅支援事業を含む国庫補助を財源とする他の補助金との併用は行わないこと( 子育てグリーン住宅支援事業において、新築住宅の補助を受けている場合を含む。)。
③ 国及び給湯省エネ2025事業事務局(以下、「本事務局」といい、国と総称して「事務局等」という。)が前号に違反する疑いがあると認めた場合、事務局等は、併用が疑われる他の補助事業の所管先に対して、本導入について甲及び乙が提出した本補助金の交付申請(以下、「本交付申請」という。)の情報を提供する場合があること。
④ 交付規程等に反して、若しくは怠慢、虚偽の申告及びその他の不正な手段( 以下、「不適切な行為」という。)により、本補助金の交付を受け、又は受けようとしてはならないこと。また、相手が不適切な行為を行っている、又は行おうとしていることを知ったときは、直ちに本事務局に報告しなければならないこと。
⑤ 事務局等が前号に違反する疑いがあると認めた場合、又は本補助金の適正かつ円滑な運営のために必要と認めた場合、事務局等は、本交付申請において本事務局に提出した書類の発行元や本交付申請の関係者(甲及び乙 、甲又は乙の取引先等)に対して、本交付申請の情報を提供し、調査(本導入を行った住宅への現地確認を含む。)を行うことがあり、甲及び乙はこれに協力しなければならないこと。
⑥ 乙は、本導入により設置した補助対象製品を善良な管理者の注意をもって管理し、本補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を行わなければならないこと。
⑦ 甲及び乙は、補助事業の完了から6年間、本事務局の承認なく、本導入により設置した補助対象製品を、本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は不当に廃棄した場合、補助金の返還命令の対象となること ( 本補助金の交付を受けた住宅を、住宅として販売、譲渡又は貸し付け等を行う場合を除く。)。
⑧ 事務局等が、本事業の効果検証を行う場合、甲及び乙は事務局等に協力すること。
⑨ 乙が個人である場合、補助対象製品の導入による温室効果ガス排出削減効果のJクレジット化のために、Jークレジット事業実施団体(Jークレジット制度に基づき排出削減事業を行う団体をいう。) 若しくは地方公共団体又は民間団体等が運営、管理するJークレジット制度に基づく排出削減事業(プログラム)に参加する意思を表明しなければならないこと。ただし、ZEH補助金等、他のプログラムに入会しており、本事業の補助対象である給湯器の温室効果ガス排出削減効果が、既にクレジット化されている又は見込みである場合を除く。
⑩ 前九号に違反した場合、本補助金及び他の国庫補助金の交付を受けられないことがあること。
⑪ 甲から本事務局に提出した乙の個人情報の利用、保存及び管理には、(ⅰ) 住宅省エネ 2026 キャンペーンのプライバシーポリシー及び (ⅱ)本事業のプライバシーポリシーが適用されること。(ⅰ)https://jutaku-shoene2025.mlit.go.jp/privacy/ (ⅱ)https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/privacy/
第2条(申告)
甲及び乙は、以下の①及び②に該当しないことを互いに申告する。なお、②については、甲の役員等(実質的に経営に関与する者を含む、以下同じ。)、乙が法人である場合は乙の役員等が該当しないことを含む。
① 過去、国庫補助金において、不適切な行為により補助金の交付停止や返還等の処分を受け、本事業への参加や補助金の交付に制限を受けている者(団体を含む。)
② 暴力団若しくは暴力団員である、又は暴力団若しくは暴力団員と不適切な関係にある者
2 乙は、同一補助対象製品について、前年度における本事業と同等の補助事業、又は子育てグリーン住宅支援事業を含む国費が充当された他の補助金の交付申請を行っていないこと、又は行わないことを甲に申告する。
第3条(交付申請等)
本補助金における交付申請等の一切の手続きについて、乙は甲に委託し、甲はこれを受託する。委託を受けた甲は、本規約締結後遅滞なく本補助金の交付申請等の手続きを行い、乙は甲の行う手続きに協力するものとする。
2 甲は、前項の手続きの受託に伴い乙に手数料(交付申請に必要な書類の取得に要する費用等は含めない。以下、「手数料」という。)及びその他諸費用(振込手数料等)の負担が生じる場合、甲はその内訳をよく説明し、本規約に手数料の金額を明記しなければならない。
3 甲及び乙は、本規約締結後交付申請が不備なく完了するまでの間、事務局が本補助金のホームページで公表する本事業の執行状況及び予算の執行状況について、随時確認するものとする。
第4条(本補助金の支払と還元)
甲が本補助金の交付を受けたとき、甲は受領した当該補助金相当額について、直ちに以下の①又は②の方法のうち、本規約に署名した際に合意する方法により乙に還元する(本補助金は、本事務局が甲の提出した交付申請に交付決定を行った後、原則、補助金支払日として指定する日に甲に交付される。)。
① 本件契約に係る乙の甲に対する債務に充当する方法
② 現金で支払う方法
2 前項の規定は、本補助金の還元前に乙が死亡した場合、甲に交付された本補助金を乙の相続人に還元することを妨げるものではない。
3 本補助金の交付前に甲に破産手続開始決定がなされた場合、事務局は、乙に対して本補助金を交付することができるものとし、甲はこれに同意する。甲及び乙は、甲の破産手続開始決定前であっても、破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがあると事務局等が認める場合には、本補助金の支払いを留保する場合があることに同意する。
4 甲は、第1項の補助金支払日又は2026年3月31日(以下、「最終支払日」という。)までに本補助金を受領するために必要な一切の手続きを完了しなければならない。第1項に定める補助金支払日において、事務局等の責によらない事由により甲に本補助金を交付することができない場合、事務局は別途本補助金の受領期限を定めて甲に通知することがある。当該受領期限又は最終支払日までに本補助金を交付することができない場合には、事務局等は本補助金の交付決定を取り消し、補助金を不交付とすることができるものとし、甲及び乙はこれに同意する。
第5条(本規約の解除)
乙は、甲が以下の①~③のいずれかに該当する場合、甲に書面で通知することにより(ただし、合理的な手段により甲に対して通知ができない場合には、本事務局に対して、書面により又は事務局が別途指定する方法によって通知することにより)本規約を解除することができる。
① 甲が破産手続開始の申立てを行い、若しくは係る申立てを行うおそれがあると乙が合理的に判断した場合、又は甲の債権者が甲に対して破産手続開始の申立てを行い、裁判所より破産手続開始決定がなされるおそれがあると乙が合理的に判断した場合
② 甲が事務所、店舗、営業所等を全て閉鎖した場合、その他甲が事業を継続していることが確認できない場合
③ 甲が乙及び事務局等からの連絡に正当な理由なく応答しない場合
2 前項に基づき乙が本規約を解除するにあたっては、乙は事前に本事務局に対してその旨を通知し、その指示に従うものとする。
3 第1項に基づき乙が本規約を解除した場合には、事務局等は、その裁量により、乙に対して本補助金を交付することができるものとし、甲はこれに同意する。
第6条(本補助金の申請ができない場合等の取り決め)
甲及び乙は、以下の①~④に該当する各事由により、本補助金の申請ができない、又は交付を受けられない等の場合における損失等をその責めの程度を勘案して負担するものとし、負担の範囲とその方法について、予め双方で取り決めを行わなければならない。
① 交付申請が不備なく完了する以前に、本事業の予算が終了したこと等により、交付申請期間が終了した場合
② 第1条第2項⑩により本補助金の交付を受けられない場合
③ 第2条において虚偽の申告をした場合
④ その他、本事務局が本補助金の交付目的に反すると判断し、本補助金の交付を行わなかった場合
2 甲及び乙は、本補助金の申請ができない、又は交付を受けられないこととなった場合等には、前項の取り決めに従い、損失等の負担の範囲とその方法について、誠実に協議を行うものとする。
第7条(補助金の返還等)
第1条第2項⑩により補助金の交付を受けることができなくなった場合、本事務局は、本交付申請に対して補助金を交付せず、又は本交付申請に対する交付決定を取り消し、交付済みの補助金について、返還を求める。
2 甲及び乙は、本補助金の返還命令を受けたことを知った場合、速やかに相手に通知し、双方で誠実に協議を行うものとする。
3 事務局等は、本条第1項に定める本補助金の返還命令、第4条第2項に定める補助金の還元に関する紛争、その他甲及び乙、並びに第三者との間で生じた紛争、並びにその他一切の損失等について、一切の責任及び義務を負わないものとし、甲及び乙はこれに異議を申し立てないものとする。
上記記載欄につきましては、手数料なし、事務局が指定するクレジット事業実施団体に入会予定にて申請致します。
令和 7年3月制定 令和 7年3月補正